新見市議会 2019-03-01 平成31年3月定例会(第3号) 本文 また、現行制度上で不正防止のための対策として、家庭裁判所の関与があり、本人が一定以上の資産を有する場合、親族後見人を選任するときは専門職の監督人をつけるか、あるいは後見制度支援信託を利用させる、また、親族ではなくかわりに専門職等を後見人に選任するといった取り組みをしているようです。